

労働問題コラム「内定を一方的に取り消された場合にはどうすれば良いのか」(元裁判官・労働審判官 弁護士内田健太)
1 相談内容
−「就職活動を経て、内定をもらっていた会社から、一方的に内定の取消を言い渡されました。どのように対応したらよいでしょうか」
2 大まかな対応方針
問題となっている「内定」が法律上労働契約の成立に至る程度のものか否か、事実関係や類似の裁判例などを踏まえて判断し、会社に対して損害賠償や、労働者としての地位確認、未払賃金の支払等を求めていくことになります。
3 説明
⑴ 労働契約が成立している「内定」と、そうでない「内定」がある
一言に「内定」といっても、その性質次第で二通りの評価があり得ます。
①会社や就職希望者が辞退・取消をすることが予定されており、将来労働契約を成立する見込みであることが事実上合意されているに過ぎない場合
②事実上、労働者も使用者も辞退・取消をすることが予定されておらず、労働契約が成立している場合
採用内定をめぐるトラブルでは、まず問題となっている「内定」が法的に①②のどちらとして評価されるかを検討する必要があります。
⑵ それぞれの場合の対応
「内定」が①にあたる場合
①とは、未だに労働契約が成立するに至っていないと評価される場合です。
この場合は、会社側の採用の自由がより重視されます。そのため、著しく不合理な差別が存在する等、限定的な場合において、会社に対して不法行為に基づいて損害賠償を請求できる場合があるにとどまります。
そのため、関連裁判例等を踏まえ、そのような例外的な事情があるかどうかを検討することになります。
「内定」が②にあたる場合
②とは、既に労働契約が成立していると評価される場合です。
これを取り消すことは法的には「解雇」として扱われ、労働者側の保護がより重視されます。
解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」(同法16条)や「やむを得ない事由」が存在しない場合(同法17条)は、解雇権の濫用として無効となります。
つまり、内定の取り消しも、このような事情がなければ無効となります。
このような場合は、会社に対して雇用契約が存在していることの確認を求めることができるほか、本来の予定通り勤務を開始していれば支払われているはずの給料や、慰謝料の支払を会社に求めることが可能な場合もあります。
3 まとめ
内定が取り消されると、せっかくの就職活動がふいになるだけでなく、生活の見通しにも影響します。救済が得られるかは、内定がどのような性質のものにあたるかという専門的な判断に大きく左右されます。
労働審判官としての経験をもとに、裁判になった場合の見通しをふまえ、依頼者の方の要望を踏まえ、方針を決定していきます。
是非、ご相談ください。
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