

相談料
基本料金 30分ごと5,500円(税込)
交通事故、相続・遺産分割、債務整理、企業再生に関するご相談は初回無料にて承っております。
弁護士費用
1)着手金とは
着手金とは、事件を弁護士に依頼した段階で支払う費用であり、事件の結果(成功度合い)に応じて金額が変動しません。そのため、依頼した事件の一部又は全部が不成功に終わったとしても、返還されません。また、報酬金の内金ではありませんので、報酬金に充当されません。
2)報酬金とは
報酬金とは、事件が終了した時点で支払う費用であり、事件の結果(成功度合い)に応じて金額が変動します。そのため、依頼した事件の全部が不成功に終わった場合(全面敗訴)、報酬金は発生しません。
3)着手金・報酬金の算定方法
一般的な民事事件における着手金・報酬金の基準は、以下の表のとおりです(表で算出された金額に消費税がかかります。)。
着手金は、請求する(又は請求される)金額を経済的利益として、報酬金は判決や和解、示談等で認められた(又は請求された金額から減額させた)金額を経済的利益として算定します。
経済的利益の額 | 着手金(税抜) | 報酬金(税抜) |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8%
最低着手金30万円~ |
20% |
300万円を超え1000万円以下の部分 | 5% | 20% |
1000万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 12% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 8% |
3億円を超える部分 | 2% | 6% |
- 事件の内容によって、これとは異なる基準が用いられることがありますので、詳細はお問い合わせください。
〈具体例〉
- 請求する側のケース
1,000万円の貸金返還請求訴訟を提起し、600万円の勝訴判決を得た場合- 着手金(計算基礎となる経済的利益は1,000万円)
- 計算式 300万円 ×8% + 700万円×5%=59万円(税込64.9万円)
- 報酬金(計算基礎となる経済的利益は600万円)
- 計算式 300万円 ×20% + 300万円×20%=120万円(税込132万円)
- 着手金(計算基礎となる経済的利益は1,000万円)
- 請求される側のケース
1000万円の貸金返還請求訴訟を提起され、600万円の敗訴判決を受けた場合- 着手金(計算基礎となる経済的利益は1,000万円)
- 計算式 300万円 ×8% + 700万円×5%=59万円(税込64.9万円)
- 報酬金(計算基礎となる経済的利益は400万円)
- 計算式 300万円 ×20% + 100万円×20%=80万円(税込88万円)
- 着手金(計算基礎となる経済的利益は1,000万円)
分野別料金
離婚
離婚着手金
業務 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
交渉 | 16万5,000円1 | 5時間まで(超過分は1時間につき2万2,000円(税込)) |
調停・審判 | 27万5,000円 | 3期日まで(超過分は、調停審判を通算して1期日につき3万3,000円(税込)) |
交渉・調停・審判 | 33万円 | 交渉5時間、調停・審判3期日まで(交渉超過分は1時間につき2万2,000円(税込)、期日超過分は調停審判を通算して1期日につき3万3,000円(税込)) |
訴訟 | 33万円 | 離婚・親権・養育費・婚費
ただし、控訴審に移行した場合には33万(税込)の追加着手金(事案に応じて2分の1まで減額可能) |
5万5,000円 | 慰謝料請求 | |
5万5,000円 | 財産分与 | |
事案追加加算 | 5万5,000円 | 婚姻費用、面会交流、年金分割等追加1件当たり、事案に応じて加算する。 |
労働分野
未払い賃金(残業代)請求
1)着手金 無料~
※担当弁護士の判断により、完全成功報酬制によることができない場合があります(残業代制の有効性が問題になっている場合など)。
2)報酬金
交渉による解決 | 経済的利益の29.7%(最低報酬金33万円) |
---|---|
労働審判による解決 | 経済的利益の33%(最低報酬金44万円) |
通常訴訟(第1審)による解決 | 経済的利益の38.5%(最低報酬金55万円) |
※回収額は、額面(源泉徴収前)価格を基準とします。
不当解雇・不当な退職勧奨による退職
1)着手金 無料~
※担当弁護士の判断により、完全成功報酬制によることができない場合があります。
2)報酬金
交渉による解決 | 経済的利益の29.7%(最低報酬金33万円) |
---|---|
労働審判による解決 | 経済的利益の33%(最低報酬金44万円) |
通常訴訟(第1審)による解決 | 経済的利益の38.5%(最低報酬金55万円) |
※回収額は、額面(源泉徴収前)価格を基準とします。
金銭換算できない場合の報酬金
①交渉により復職することとなった場合
給与支給月額の2ヶ月分(年俸制の場合は年俸の1/6)+消費税
※相手方が解雇を撤回した場合、解雇の意思表示を否定した場合を含みます。
②労働審判・訴訟により復職することとなった場合(又は地位確認請求が認められた場合)
給与支給月額の3ヶ月分(年俸制の場合は年俸の1/4)+消費税
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