弁護士費用

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相談料

基本料金 30分ごと5,500円(税込)
交通事故、相続・遺産分割、債務整理、企業再生に関するご相談は初回無料にて承っております。

弁護士費用

1)着手金とは

着手金とは、事件を弁護士に依頼した段階で支払う費用であり、事件の結果(成功度合い)に応じて金額が変動しません。そのため、依頼した事件の一部又は全部が不成功に終わったとしても、返還されません。また、報酬金の内金ではありませんので、報酬金に充当されません。

2)報酬金とは

報酬金とは、事件が終了した時点で支払う費用であり、事件の結果(成功度合い)に応じて金額が変動します。そのため、依頼した事件の全部が不成功に終わった場合(全面敗訴)、報酬金は発生しません。

3)着手金・報酬金の算定方法

一般的な民事事件における着手金・報酬金の基準は、以下の表のとおりです(表で算出された金額に消費税がかかります。)。
着手金は、請求する(又は請求される)金額を経済的利益として、報酬金は判決や和解、示談等で認められた(又は請求された金額から減額させた)金額を経済的利益として算定します。

経済的利益の額 着手金(税抜) 報酬金(税抜)
300万円以下の部分 8%

最低着手金30万円~

20%
300万円を超え1000万円以下の部分 5% 20%
1000万円を超え3000万円以下の部分 5% 12%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 8%
3億円を超える部分 2% 6%
  • 事件の内容によって、これとは異なる基準が用いられることがありますので、詳細はお問い合わせください。

〈具体例〉

  • 請求する側のケース
    1,000万円の貸金返還請求訴訟を提起し、600万円の勝訴判決を得た場合

    • 着手金(計算基礎となる経済的利益は1,000万円)
      • 計算式 300万円 ×8% + 700万円×5%=59万円(税込64.9万円)
    • 報酬金(計算基礎となる経済的利益は600万円)
      • 計算式 300万円 ×20% + 300万円×20%=120万円(税込132万円)
  • 請求される側のケース
    1000万円の貸金返還請求訴訟を提起され、600万円の敗訴判決を受けた場合

    • 着手金(計算基礎となる経済的利益は1,000万円)
      • 計算式 300万円 ×8% + 700万円×5%=59万円(税込64.9万円)
    •  報酬金(計算基礎となる経済的利益は400万円)
      • 計算式 300万円 ×20% + 100万円×20%=80万円(税込88万円)

分野別料金

離婚

離婚着手金

業務 金額(税込) 備考
交渉 16万5,000円1 5時間まで(超過分は1時間につき2万2,000円(税込))
調停・審判 27万5,000円 3期日まで(超過分は、調停審判を通算して1期日につき3万3,000円(税込))
交渉・調停・審判 33万円 交渉5時間、調停・審判3期日まで(交渉超過分は1時間につき2万2,000円(税込)、期日超過分は調停審判を通算して1期日につき3万3,000円(税込))
訴訟 33万円 離婚・親権・養育費・婚費

ただし、控訴審に移行した場合には33万(税込)の追加着手金(事案に応じて2分の1まで減額可能)

5万5,000円 慰謝料請求
5万5,000円 財産分与
事案追加加算 5万5,000円 婚姻費用、面会交流、年金分割等追加1件当たり、事案に応じて加算する。

労働分野

未払い賃金(残業代)請求

1)着手金 無料~

※担当弁護士の判断により、完全成功報酬制によることができない場合があります(残業代制の有効性が問題になっている場合など)。

2)報酬金

交渉による解決 経済的利益の29.7%(最低報酬金33万円)
労働審判による解決 経済的利益の33%(最低報酬金44万円)
通常訴訟(第1審)による解決 経済的利益の38.5%(最低報酬金55万円)

※回収額は、額面(源泉徴収前)価格を基準とします。

不当解雇・不当な退職勧奨による退職

1)着手金 無料~

※担当弁護士の判断により、完全成功報酬制によることができない場合があります。

2)報酬金

交渉による解決 経済的利益の29.7%(最低報酬金33万円)
労働審判による解決 経済的利益の33%(最低報酬金44万円)
通常訴訟(第1審)による解決 経済的利益の38.5%(最低報酬金55万円)

※回収額は、額面(源泉徴収前)価格を基準とします。

金銭換算できない場合の報酬金

①交渉により復職することとなった場合

給与支給月額の2ヶ月分(年俸制の場合は年俸の1/6)+消費税

※相手方が解雇を撤回した場合、解雇の意思表示を否定した場合を含みます。

②労働審判・訴訟により復職することとなった場合(又は地位確認請求が認められた場合)

給与支給月額の3ヶ月分(年俸制の場合は年俸の1/4)+消費税

〒060-0002
札幌市中央区北2条西9丁目インファス5階
TEL 011-281-0757
FAX 011-281-0886
受付時間9:00~17:30(時間外、土日祝日は応相談)

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