

労働問題コラム「固定残業手当の存在を理由に、残業代を支払われない場合はどうすればいいのか」(元裁判官・労働審判官 弁護士内田健太)
1 相談内容
—「私の会社では、基本給のほか、月3万円の基準外手当が支払われています。会社からは、基準外手当が固定残業代だから、別に残業代を支払う必要はないと説明されています。固定残業代が支払われている以上、それ以上に残業代を請求することはできないのでしょうか。」
2 対応方針の概要
まず、その会社の固定残業代制度が、法律上有効といえるかがポイントです。
無効といえれば、固定残業代に縛られることなく、本来の時間に応じた残業代を請求できます。
判例をみると、固定残業代が有効とされる要件は、ある程度厳しくなっています。
就業規則や契約書、契約時の説明内容などを聴取した上で、その会社の固定残業代制度が有効といえるかどうかを検討します。
・固定残業代制度が無効な場合
固定残業代が有効要件を満たさない場合には、労働者は、「基準外手当」を基本賃金に算入した上で、時効にかかっていない分の法定外労働時間(残業)について、未払い分を請求できます。
・固定残業代制度が有効な場合
仮に基準外手当が、固定残業代として有効とされたとしても、法律に従って計算した残業代の金額が3万円を超える部分については、会社に対して請求できます。
3 解説
⑴ 固定残業代制度をめぐる状況
近年、固定残業代制度を採用している会社は珍しくありません。
ところが、過去の判例や私の裁判官(労働審判官)としての経験に照らしても、有効となる要件を満たしていない会社の割合も少なくありません。
⑵ 固定残業代制度が認められる場合
固定残業代制度が有効とされるには、以下の①②の要件のいずれをも満たす必要があります。
① 手当等が、残業の対価として支払われていることが証拠上認定できること
② 固定残業代としての支払と、通常の賃金の支払部分が判別できること
⑶ 制度が有効かどうかの判断は複雑
固定残業代については、判例も多く、その有効性を巡る法的な判断は相応に困難・複雑です。
依頼者から契約書、就業規則、説明状況、実際の勤務状況などを聞き取ったうえ、判例を踏まえ、固定残業代の有効性について早期に見通しを立てるようにしています。
4 お悩みの際は、早めのご相談を
固定残業代制度と聞くとつい、たくさん働いた分の残業代ももらえないと考えてしまいがちです。
未払い残業代の時効は、3年です。適切な手続きをすれば、時効の完成を猶予することもできるため、早めの相談が結果を左右されることもあります。
私自身、裁判官時代に労働審判官として多くの労働審判を担当してきました。その経験をもとに、裁判になった場合の見通しをふまえ、依頼者の方の要望を踏まえ、方針を決定していきます。
お悩みの際は、是非、ご相談ください。
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