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アーツ証券レセプト債被害者 相談会開催のご報告

アーツ証券レセプト債被害者の皆様

平成29年11月2日

アーツ証券レセプト債被害者 相談会開催のご報告

村松法律事務所 (札幌)
弁護士  村 松  弘 康
日比谷ともに法律事務所(東京)
弁護士  水 野  邦 夫

平成29年9月2日(土)午後1時より、アーツ証券レセプト債被害者相談会を開催いたしました。

当日は、40名の被害者の方々にご参加いただきました。私共においては、村松法律事務所弁護士村松弘康、日比谷ともに法律事務所弁護士水野邦夫、早稲田大学大学院法務研究科教授吉田克己、村松法律事務所弁護士内田健太、同大﨑智也の5名にて対応させていただきました。

本相談会の当日の流れは概略以下のとおりとなりました。

⑴事案の概要についてのご説明

⑵私共の検討結果(日本投資者保護基金に対して補償を求める際の法的構成)

⑶当該検討結果についての法的可能性及びその見通し

⑷質疑応答、ディスカッション(当日の代表的な質問については下段に記載しております。)

⑸弁護士費用の目安

本相談会において、日本投資者保護基金に対する訴訟の原告団準備委員会が設立されることとなり、今後、私共と原告団準備委員会との間で適宜連絡の上、訴訟提起に向けた準備を進めることとなりました(なお、原告団準備委員会の有志の方により、同委員会のホームページが作成されております。(http://art-shinryo.org/))。

今回の相談会にご参加いただけなかった方の中で、原告団への参加をご検討の方は、お手数をおかけして申しかけありませんが、以下のメールアドレスまたはFAX宛てに、①氏名②ご住所③購入された債券の種類④購入額を記載の上、ご連絡いただけますと、今後説明会を開催する場合等にご連絡させていただきます。

メールアドレス:arts-soudan@muramatsu-law-office.jp

FAX:011-281-0886

◆当日のご説明概要

1 事案の概要

アーツ証券は、金融庁による金融商品取引業者としての登録取消の処分がなされた結果、事業が継続不能となりました。そして、投資家の方々に対して58億円を超える債務を負い、支払不能となったことから、平成28年2月1日、東京地方裁判所に破産を申立てました。

アーツ証券の有する資産は、アーツ証券が販売していたレセプト債の金額に比して僅少であり、オプティファクター等の関連会社の資産を併せても、被害者の方の十分な救済が図られることは難しいものと考えられます。

2 日本投資者保護基金の設立趣旨

日本投資者保護基金は、証券会社を始めとする金融商品取引業者が破綻した際に、分別管理義務違反により生じた損害について、投資家の皆様に対する補償金の支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もって証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持することを目的として設立されております。

3 私共の検討結果

私共の主な主張は、アーツ証券並びにオプティファクター及び関連会社に密接な関係があること等からすると、アーツ証券とオプティファクター及び関連会社は実質的に一体の組織であるといえるため、アーツ証券からオプティ・メディックス・リミテッド及びメディカル・トレンド・リミテッド(レセプト債発行会社)への預託金の移動は、法人格否認の法理又は弁済の意思不存在により、弁済としての法的効力を有しないというものです。このように預託金の移動の法的効力が否定され,アーツ証券が預託金を保管していたと法的に評価されれば、アーツ証券は上記の外形的な資金移動にかかわらず依然として投資家の皆様から預託を受けた金銭を分別管理しなければならない立場にあったということができます。そうすると、アーツ証券が預託金の分別管理義務に違反したこと、そのために預託金を投資家の皆様に返還することができなくなったことを主張した上で、履行困難となった預託金返還に係る債務は、日本投資者保護基金の保証の対象となると主張することができると考えられます。

上記のような預託金の移動の法的効力を否定する主張が認められるためには、アーツ証券とオプティファクター及び関連会社の一体性を裏付ける事実をどの程度立証できるのかが重要になります。具体的には、アーツ証券とオプティファクター及び関連会社が人的密接性を有していたこと(役員の重複や株式保有状況等)、アーツ証券とオプティファクター及び関連会社の業務の混同状況、アーツ証券とオプティファクター及び関連会社の支配関係(実際の業務の指示等)などの事実を立証し、当該立証事実を元にアーツ証券とオプティファクター及び関連会社の実質的一体性の主張立証を行うことを予定しております。

また、上記の預託金の移動の法的効力を否定する法的構成は、これまで最高裁で判断されたことはなく、新たな判断を求めるものであり、訴訟の帰趨を完全に見通すことは困難であります。

しかしながら、私共としては、今回投資家の皆様には何ら非がないにもかかわらず、多大なる被害を受けられている状況を踏まえ、上記主張に基づき投資者保護基金に対して補償金の請求を行うことが相当であると考えた次第です。

◆当日の代表的な質問

 Q1.アーツ証券、オプティファクター等の破産手続において1000万円を超える配当を受け取っている場合でも、日本投資者保護基金への補償金請求は可能か。

 A.関係法令等に明確な規定はないものの、被害の全てが回復されていない場合には、1000万円を上限に補償金請求が可能であるものと考えております(なお、裁判上、法令の解釈について争いになる可能性はあります。)

 Q2.アーツ証券以外の証券会社からレセプト債を購入した方については、日本投資者保護基金への補償金請求を依頼できるか。

A. 私共としては、アーツ証券から(アーツ証券から仲介業者を介して購入された方を含みます。)レセプト債を購入された方を対象として、補償金請求をさせていただくことを予定しております。

 Q3.弁護士費用についてはどの程度の金額になるのか。

A.現在、参加していただける方の人数等を踏まえて、現在私共において検討しております。もっとも、想定される費用の大枠については、上記メールアドレス、FAX又はお電話(011-281-0757)にてお問い合わせいただければ幸いです。

Q4.パナマ文書にアーツ証券の名前があった。隠し財産があるはずだが、この隠し財産の取扱いはどうなるのか。

A.アーツ証券の財産については、原則としてはアーツ証券の破産手続の中で、その配当がなされることとなります。したがいまして、隠し財産の存在が明らかになった場合には、破産手続の配当金額に反映されることとなります。

Q5.監査をしていた金融庁や監査法人に責任追及できないのか

A.この点につきましては、現在検討中ではございますが、私共においては、日本投資者保護基金への補償金請求に注力するため、現段階では私共において金融庁や監査法人等の関連当事者への請求を受任することは予定しておりません。  

Q6.会計事務所がレセプト債のスキーム作成に携わっていなければ今回のようなスキームを作成することはできないと考えられるが、この点はどのように主張立証を行っていく予定か。

A.会計事務所の関与については、破産手続における記録等を踏まえて、検討していく予定です。

Q7.アーツ証券及びオプティファクターの代表者は現在も日本にいるのか。

A.アーツ証券及びオプティファクターの代表者である川崎正氏及び児泉一氏については、現在刑事裁判が行われており、日本にいるものと思われます。

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