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交通事故における近親者固有慰謝料

1 近親者固有慰謝料とは

交通事故の被害者本人は、加害者に対して慰謝料を請求することができます(民法710条)。

これに加えて、民法711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と定め、被害者以外の近親者が、近親者固有の権利として、加害者に対して慰謝料の支払を求めること認めており、これを「近親者固有慰謝料」といいます。

2 近親者固有慰謝料が請求できる者の範囲

近親者固有慰謝料を請求できる者として、民法711条が規定しているのは、「被害者の父母、配偶者及び子」です。
それでは、例えば、その他の親族や内縁の配偶者はどうでしょうか。

この点について、判例では、民法711条に規定されている者に限定されるべきではないと判断しています。
すなわち、同条の規定を限定的に解釈するのではなく、文言上は同条に該当しない者であっても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存在し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうると判断しています(最高裁昭和49年12月17日判決参照)。

したがいまして、祖父母や孫、兄弟、婚姻関係にない内縁の配偶者についても、例えば、長年被害者と同居している等の事情がある場合には、近親者慰謝料が認められる余地はあると考えられます。

3 近親者固有慰謝料が請求できる場合

民法711条では、「他人の生命を侵害した者」と規定しており、生命侵害に至らない場合には、近親者固有慰謝料を請求することができないようにも読めます。

しかし、判例では、生命侵害に至らない場合においても、近親者固有慰謝料の請求を認めています。
すなわち、「被害者が生命を害された場合にも比肩すべき、または右場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けたとき」にも近親者固有慰謝料の請求を認めています(最高裁昭和42年6月13日判決参照)。

具体的にどのような事例で近親者慰謝料が認められるかは明確ではない部分がありますが、近似の裁判例では、重篤な後遺障害が残存したことに加え、当該近親者が「介護を負担しなければならない」という事情を考慮して、近親者固有慰謝料を認めているケースがあります(横浜地裁平成29年4月17日判決等)。

4 最後に

交通事故の被害に遭い、最愛の人が命を失ってしまったり、重度の後遺障害を負ってしまったりした場合等、直接の当事者ではない場合でも、被害者と生活を共にしている方などが大きな精神的苦痛を受ける場合があると思います。
その場合、自身の権利として、加害者に対して慰謝料を請求したいということもあると思います。被害者と密接な関係がある方が、自らが被った精神的苦痛に対する慰謝料を請求する主体となり、加害者に対して慰謝料の請求をすることも事故を乗り越える上では非常に重要な場合もあるのではないでしょうか。

 

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