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労働問題コラム「オフィス外での仕事を労働時間に算入してもらえなかった場合はどうしたらいいのか」(元裁判官・労働審判官 弁護士内田健太)

1 相談内容

—「私は、ツアー旅行の添乗員をしています。実際は所定労働時間を超えて働くことも多いのですが、会社から、私の仕事はオフィスの外で行っていることから労働時間を算定することができないため、所定労働時間しか労働時間を認めないと言われています。このような会社の言い分は正しいのでしょうか」

2 対応方針

(1)「事業場外みなし制」とは?

 広い地域を担当する外回りの営業職や、取材に出歩く記者など、その性質上、事業場(オフィス)にいるのと同じように労働時間を管理するのが難しい職種があります。

 そこで、労働者の業務の性質上「労働時間を算定し難い」場合には、原則として実際の勤務時間にかかわらず、所定労働時間だけ労働したものとみなされます(労働基準法38条の2第1項)。これを「事業場外みなし制」といいます。

(2)「事業場外みなし制」の対象になるかを検討

 そのため、まずは勤務の実態、就業規則等を聞き取った上で「労働時間を算定し難い」場合にあたるか、を検討することになります。

 検討の結果、「労働時間を算定し難い」と言えない場合には、事業場外みなし制の対象とはなりません。そのため、実際の労働時間をベースにした残業代を会社に対して請求していくことになります。

(3)「事業場外みなし制」の対象でも、残業代が発生しないわけではない

 仮に事業外みなし制の対象にあたるとしても、ある業務を行うために所定労働時間を超えて労働することが必要であると認められる場合には、当該業務の遂行に通常必要な時間労働したものとみなされます(同2項)。

 そのため、業務の実態を検討の上、みなし制を前提に、通常必要な時間の労働に対応する残業代を請求することも考えられます。

3 解説

(1)オフィス外での仕事≠事業場外みなし制

 「事業場外みなし制」をめぐっては、当該業務が「労働時間を算定し難い」ものかどうかを巡って紛争になる例が多くみられます。

 会社などが、単にオフィスの外で仕事をしていることを理由に「労働時間を算定し難い」と誤解していることもあります。

 しかし、最近はスマートフォンやノートPCなどの端末を使用して、外から会社のシステムにアクセスして仕事をすることが増えました。チャットツールを通じて上司等と常時やりとりすることも容易です。そうした遠隔通信手段の発展を考慮してもなお、労働時間を算定することが困難という事情が認められる場合に限り、適用されるべきものと考えられます。

 そのため、勤務の実態、就業規則等を聞き取ったうえ、本当に「労働時間を算定し難い」場合といえるかどうかを検討することになります。

⑵ みなし労働時間≠固定残業代

 また、所定労働時間だけ労働したものとみなされる点をもって、固定残業代のように誤解する会社もあります。

 事業外みなし制が適用される場合でも、所定労働時間で終わらない量の業務こなすことが常態化していたような場合には、「業務遂行のために通常必要な時間」労働したものとみなされます(労使協定があれば、協定で定めた時間が通常必要な時間とされます)。

 みなし労働時間だからといって、実際の労働時間が反映されない、というわけではありません。

 事業外みなし制が問題となる場合には、このような方向から、追加の残業代を請求できないかについても検討する必要があります。

4 お悩みの際は、是非ご相談を

 テレワークの広まりとともに、「事業場外みなし制」を採用する会社も多くみられるようになりました。しかし、制度の適用対象とは言えない事例、適用できるか微妙な事例が多いのも事実です。

 私自身、裁判官時代に労働審判官として多くの労働審判を担当してきました。その経験をもとに、裁判になった場合の見通しをふまえ、依頼者の方の要望を踏まえ、方針を決定していきます。

 お悩みの際は、是非、ご相談ください。

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