

労働問題コラム「上司の許可なく残業をした分の残業代を請求したい場合にはどうしたらいいのか」(元裁判官・労働審判官 弁護士内田健太)
1 相談内容
—「私の会社では、残業代を請求するためには、残業について会社の許可を得ることになっていますが、実際に許可を求めることが出来る雰囲気ではありません。このような場合でも、許可を受けていない時間に対応する残業代の請求をすることができますか」
2 無許可の残業でも、労働時間にあたる場合がある
働き方改革の流れもあり、残業には会社の許可が必要、というルールを設ける会社があります。
しかし、会社の許可を得なかったことのみをもって、実際に残業した時間の残業代を請求することが出来なくなるわけではありません。残業をしなければ処理できないような業務を指示しておきながら、残業の許可は出さないというケースもしばしばみられます。
そのため、実際の業務内容、業務量、残業に対する会社の対応などを聞き取った上、残業時間が法律上の労働時間に該当するかを検討することになります。
法律上の労働時間に該当する場合には、許可を得ていない時間を含め、未払いの残業代を請求していくことになります。
3 解説
⑴ 「労働時間」とは
労働法上の労働時間とは、「客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれている時間」を意味するとされています。たとえ当事者が契約などでこれと異なる取り決めをしたとしても、この意味合いは変わりません。
⑵ 「黙示の労働の指示」を認めて労働時間に算入する場合も
会社の就業規則などで「残業をする場合には会社の許可を必要とする」という内容の規定があっても、それだけで労働時間から除外されるわけではありません。
実際の業務内容や業務量に照らして残業の必要性が認められ、会社側も残業を黙認していたような場合には、黙示の労働の指示があったものとして、無許可の残業も労働時間に該当することがあります。
そのため、無許可の残業が残業代を発生させるか否かは、勤務の内容や仕事量(残業の必要性)、会社の残業に対する対応等を詳細に聞き取った上、見通しを立てる必要があります。
4 お悩みの際は、是非ご相談を
実際に労働時間として認められるかは、業務に関する資料を集めて精査する必要があり、難しい判断となることもあります。
私自身、裁判官時代に労働審判官として多くの労働審判を担当してきました。その経験をもとに、裁判になった場合の見通しをふまえ、依頼者の方の要望を踏まえ、方針を決定していきます。
お困りの際は、是非、ご相談ください。
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