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労働問題コラム「年俸制だけれども残業代の支払いを求めたい場合はどうしたらいいのか」(元裁判官・労働審判官 弁護士内田健太)

1 相談内容

—「私は、会社から年棒1500万円(残業代込)という条件で雇われています。年俸制である以上、残業代の支払を受けることはできないのでしょうか」

2 年俸制でも残業代の支払いが認められる場合がある

 たとえ年俸制であっても、法律上の除外事由に該当しない限り、残業代の支払義務は発生します。

 また、単に契約書などに(残業代込)とかかれていても、それだけで残業代を支払ったことにはなりません。

 そのため、勤務内容や就業規則を確認して残業代規制の適用除外に該当しないかを検討した上、労働条件や労働時間が分かる資料を早期に収集し、会社に対して未払いの残業代を請求していくことになります。

3 解説

(1)残業代を支払わなくてよい「除外事由」は限定されている

 会社側が残業代を支払わなくて良い「除外事由」は、法律で限定されています。管理監督者にあたる場合や、身体・精神的負荷の低い単純な監視業務にあたる場合です。(この他にも、高度な専門性を伴う特定の職種では一定条件のもと不要とされています)

 そのため、年棒制が採用され、相応に高額な年俸が設定されている場合であっても、こうした法律上の除外事由に該当しない限り、残業代の支払いを求める権利は発生します。

 ⑵ 支給分から「残業代分」を判別できなければ、残業代の支払いは認められない

年俸制に限らずとも、残業代はしばしば「固定残業代」として支払われることがあります。

しかし判例では、給与が「残業代込」との名目であっても、そのうち通常の労働時間にあたる部分と残業代にあたる部分を判別できなければ、会社は残業代を支払ったとは認められないとされています。

 ⑶ 資料を収集して判断

「除外事由」にあたるかどうかは、勤務内容や就業規則を確認して検討する必要があります。

そのため、労働条件や労働時間が分かる資料を早期に収集し、会社に対して未払いの残業代を請求していくことになります。

4 お悩みの際は、早めにご相談を

未払い残業代は、2年の消滅時効にかかります。そのため、できるだけ早く会社側に請求して時効の完成を猶予する必要があります。早めの相談が大切です。

私自身、裁判官時代に労働審判官として多くの労働審判を担当してきました。その経験をもとに、裁判になった場合の見通しをふまえ、依頼者の方の要望を踏まえ、方針を決定していきます。

お困りの際は、是非、ご相談ください。

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