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離婚訴訟の手続

離婚する方法

  • 協議離婚:①夫婦が離婚すること、②未成年の子がいる場合には夫又は妻のどちらかが親権者になるかの二点で合意ができれば、離婚届に必要事項を記入して提出することにより離婚することができます。

 

  • 調停離婚:離婚すること自体や親権者について合意できない、財産分与や慰謝料について決着ができなければ離婚したくない場合には、家事調停(離婚調停)において
    協議を進め離婚することができます。

 

  • 裁判離婚:離婚訴訟において和解又は判決で離婚することをいいます。離婚訴訟は家事調停で協議がまとまらなかったり、相手が出頭しなかったことによって「不調」となったりした場合、次の手続として想定されています(調停前置主義)

 

離婚訴訟の流れとポイント

1. 離婚する方法提訴

家庭裁判所に訴訟を提起します。離婚訴訟は夫又は妻の住所地を管轄する家庭裁判所のいずれにも訴えることができます(家事調停の場合は相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます)。
ただし、訴訟を提起した家庭裁判所と家事調停を取り扱った家庭裁判所が異なる場合には、家事調停を取り扱った家庭裁判所で裁判が進められることもあります。

2.主張立証

  • 書面による手続きの進行

裁判期日を重ね、当事者双方が書面において主張立証をします。裁判で離婚が認められる場合は、以下の五つのうちどれかに該当する場合です。

  • 相手の不貞行為があったとき
  • 相手から悪意で遺棄されたとき(正当な理由もなく同居・協力・扶助の義務を怠ること)
  • 相手の生死が3年以上明らかでないとき
  • 相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

モラハラ、DV、浪費、飲酒、借金、セックスレス、性格の不一致は、この⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。ただし、具体的な事情が婚姻関係の継続を困難にさせるほど重大な事由であることを丁寧に主張立証しなければなりません。

また、例えば、性格の不一致は、それだけでは離婚理由に該当するとは言い難く、性格の不一致の結果として別居に至り、別居期間が長期にわたっているなど、今後夫婦関係の修復が見込めないと判断されるような事情があれば、離婚が認められる余地があります。
このほか、当該事件における争点に応じて、親権者、養育費とその前提となる当事者の収入、財産分与対象財産と分与の方法、年金分割の割合、慰謝料の有無についても主張立証を行います。

  • 証拠調べ

当事者や関係者に対する尋問を行います(尋問を行わない場合、尋問の前に裁判所から和解が提案される場合もあります)。

3.和解の提案

双方の主張立証を踏まえて、裁判所から和解の提案がされる場合があります。当事者双方が裁判所の和解案に合意できれば、和解により離婚が成立し、養育費、財産分与、慰謝料等も決めることができます。

4.判決

和解が成立しない場合は、裁判所が当事者の主張、証拠、その他一切の事情を考慮して、離婚の可否から慰謝料まで争点について判断します。離婚を認める判決が出れば離婚が成立します。

5.離婚届の提出

離婚を認める判決により自動的に戸籍が変更になるわけではありません。判決確定から10日以内に、離婚届と共に判決謄本と確定証明書を添えて、市区町村役場に提出します。

※氏の変更

離婚すると、婚姻によって氏が変わった当事者は婚姻前の氏に戻ります(復氏)。しかし、親権者としてお子様の氏をどうするか悩まれる場合もあるかもしれません。離婚届の提出から3か月以内であれば「婚氏続称」の届け出により、婚姻後の氏を使用することが可能です。ただし、婚氏続称が長期間に及んだ後の復氏は、家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てる必要があるため注意が必要です。

6.不服申立て

離婚訴訟の判決内容に不満がある場合には、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起することができます。

 

  • まずはご相談ください。

現在、離婚訴訟の第一審の平均審理期間は13.2か月間で、このうち争いが強い事案(当事者双方が出席し、かつ、判決までいった事件)に限ると平均審理期間は18.1か月間です(出典「人事訴訟の概況 ―平成31年1月~令和元年12月― 」最高裁判所事務総局家庭局)。

この長い戦いの中では、証拠の裏付けをふまえて、一貫したストーリーを積み重ねることが重要です。離婚訴訟に至るまでには様々な事情がありますが、「あれもこれも」と主張に盛り込んでしまうと、かえって一番強く訴えたい点が埋もれてしまったり、ぼやけてしまって、判断権者である裁判所に対して効果的なアピールができないこともあります。

家事調停は調停委員が話を聞き取ってくれることもあり、ご自身で対応・手続される方も多くおられます。しかし、離婚訴訟の場合には、弁護士にご相談し、方針をしっかり定めることをお勧めいたします。

当事務所は、長い戦いにおいて、どの主張を正面に押し出していくか、どの証拠が重要か、裁判所にどうアピールをしていくか、ご依頼者様と一緒に注意深く検討してまいります。まずはお気軽にご相談ください。

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