相続・信託・事業承継

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相続・信託・事業承継

当事務所は、今後の高齢化社会の進展を見据え、相続・遺産分割問題を総合的に解決する体制を整えています。

なお、当事務所では、相続・遺産分割問題の専門サイトを開設しておりますので、当事務所の取り組み等について詳しくお知りになりたい方は、同サイトも参考にしていただけますと幸いです。

紛争の未然回避

相続・遺産分割をめぐる紛争は、被相続人がお亡くなりになった後に顕在化する事案が多く、その紛争処理に多大な労力を払わねばならなくなります。

そこで、当事務所は、紛争が顕在化する前に講じるべき様々な手段をお客様に提供することを第一に心がけております。

遺産相続のその先へ

また、当事務所は、相続・遺産分割等の個別事案のみならず、老後の生活を総合的に支えるべく、高齢者やハンディキャップを抱えている方への生活支援を提供する個人顧問型サービスである「ゆとりろ」を立ち上げております。

相続・遺産分割をめぐる紛争を解決する主たる手段としては遺言等が挙げられますが、従前の遺言等による手段では解決し得なかった問題に対処するべく、家族信託契約に関するサービスも提供しております。その結果、相続を含めた事業承継や世代を跨ぐ資産承継にも柔軟に対応できる体制を構築することが可能となります。

家族信託とは

家族信託とは、金融資産や不動産を特定の第三者(受託者)に信託し、その管理や運用を任せながら、その財産から生じる利益等を自らの意思に基づき自由に配分できる制度です。

例えば、被相続人が収益不動産を所有しており、特に遺言を作成せずお亡くなりになり、複数の共同相続人に相続された場合、不動産が共有状態となります。その結果、共同相続人の意向がまとまらない限り、不動産を処分できない等の不都合が生じます。

他方、家族信託により、生前に不動産を特定の受託者に受託した場合、その不動産は、受託者の単独所有となり、共有状態から生じる問題を回避できるとともに、その不動産から生じる利益を共同相続人各々に分配することにより、相続人同士の争いを回避することが可能となります。

家族信託につきましては、当事務所の相続・遺産分割問題専門サイトでもご紹介させていただいておりますので、そちらもご参照いただければ幸いです。

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