トピックス

HOME > 従業員の横領等と重加算税(連載第5回)

従業員の横領等と重加算税(連載第5回)

前回(第4回)記事はこちら

1   まとめ

 本稿では、従業員による横領等があった場合に、従業員の行為が会社の不正行為と認定され、被害者である会社に重加算税が課される場合があることを御紹介しました。

 上記のとおり、会社がこのような形で重加算税を課される事態になると、三重・四重の打撃を受けることになりますので、会社経営者の皆様におかれましては、まずは、従業員が不正に手を染めることがないよう、風通しの良い職場環境を整備することが重要であろうと思います。

 しかし、万一本稿で紹介したような問題が発生してしまった場合には、従業員の行為が会社の不正行為と認定されるか否かの判断の分かれ目は微妙なところがあり、課税庁と国税不服審判所の見解も別れることがありますので、税務調査や、重加算税の賦課決定処分を受けてしまった後の不服申立ての段階で、争う余地がある事例も多くあると考えられます。

 従業員による横領・詐取があった場合、従業員の行為をもって会社の不正行為と認定できるか否かという問題以外にも、本稿では省略をしましたが、損害賠償請求権の計上時期、損害賠償請求権についての貸倒損失の計上の可否、そもそも従業員の不正行為が税額の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装する態様のものか、消費税にはどのような影響が出るか、といった諸点が併せて問題となり得ます。

 課税の当否を争う上では、これらの論点についても、法律的に整理した上で、適切に主張していく必要がありますので、従業員の不正による重加算税については、法律の専門家である弁護士がお役に立てる余地の大きい分野であると考えます。

 

 

従業員の横領等と重加算税(連載第1回)
従業員の横領等と重加算税(連載第2回)
従業員の横領等と重加算税(連載第3回)
従業員の横領等と重加算税(連載第4回)
従業員の横領等と重加算税(連載第5回)

 

弁護士 藤野寛之

 

お問い合わせ

〒060-0002
札幌市中央区北2条西9丁目インファス5階
TEL 011-281-0757
FAX 011-281-0886
受付時間9:00~17:30(時間外、土日祝日は応相談)

はじめての方でもお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

お悩みや問題の解決のために、私たちが力になります。折れそうになった心を1本の電話が支えることがあります。
10名以上の弁護士と専門家のネットワークがあなたの問題解決をお手伝いします。まずはお気軽にお問い合わせください。